農村RMO関連用語集

農村RMO

【のうそん アールエムオー】
農村RMOとは、農村地域のコミュニティ機能を維持、強化するための組織の形です。 地域運営組織(RMO)の中でも、「農用地の保全」や「地域資源の活用」、買い物や子育て支援等の「生活支援」も含めて、地域として持続的に取り組むことを目指した組織の形を、「農村型地域運営組織(農村RMO)」と言います。 主に、小学校区程度の複数の集落にわたる範囲の地域を対象に、多様な組織や関係者が連携して組織構成していくことが、「農村RMO」のポイントです。

地域運営組織(RMO)(RegionManagementOrganization)

【ちいきうんえいそしき】
地域で暮らす人々が、自分たちの生活や暮らしを守るため、地域内のさまざまな課題の解決に向けた取り組みを持続的に行うために形成された組織のこと。 「農村RMO」と区別するため「一般RMO」とも呼ばれる。

伴走支援

【ばんそうしえん】
地域の農村RMOの活動をその地域が属する自治体や都道府県が伴走しながら行う支援業務のこと。 都道府県では、農林関連部署の中山間地域直接支払担当部門や全庁対応の企画調整部門等が連携し、庁内横串で同業務を遂行する。 また、地域の中間支援組織とも随時連携する。

圃場

【ぼじょう】
農作物を栽培する場所のこと。 穀物、野菜、果樹など作物の内容は限定しない。

農用地

【のうようち】
田畑の耕作と耕作や養畜のための野草菜草地、家畜の放牧の用途で使用している土地のこと。 「農業振興地域の整備に関する法律(3条1号)」で定義されている。

農地

【のうち】
田畑などで耕作を目的に使用されている土地のこと。「農用地」の範囲である 野草菜草地あるいは家畜放牧などの土地は含まれていない。

農家

【のうか】
経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯もしくは農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯。

販売農家

【はんばいのうか】
経営耕地面積が30アール以上もしくは農産物販売金額が年間50万円以上ある農家。

認定農業者

【にんていのうぎょうしゃ】
農業経営基盤強化促進法(1980年〈昭和55年〉公布)の規定に基づいて「農業経営改善計画」を市町村に提出し、 認定を受けた農業経営者や農業生産法人のこと。 認定農業者になることで金融や税制の支援措置を受けることができる。 担い手農業者とも呼ばれる。同計画は5年間の計画なので認定を受けてから5年経過した場合は、 再度計画を提出して再認定を受けないと認定農業者の資格を失う。

耕作放棄地

【こうさくほうきち】
農林水産省の統計調査の農地区分の1つ。 過去に耕地地だったが、1年以上作付けせず、今後も耕作を再開する明確な意向が確認されない農地。 農道が近くにない、土地の傾斜が急、湧き水があるーなどが理由。 一方で、過去1年以上全く作付けしていないが、今後耕作を開始する意思のある土地は、「不作付地」と呼ばれる。

農地中間管理機構

【のうちちゅうかんかんりきこう】
2014年(平成26年)に全都道府県に設置された。 リタイアするので農地を貸したい、分散した農地をまとめたい、新規就農で農地を借りたいなどの 要望を受ける農地中間管理事業を適正に行うことができる法人として都道府県知事が指定したもの。

農業公社

【のうぎょうこうしゃ】
自治体が設立する公益法人で、都道府県農業公社と市町村農業公社がある。 農業経営の規模を拡大したい農業者のニーズを実現する農地の合理化の推進等が役割。 2014年(平成26年)に農地中間管理事業推進法の施行以後、各都道府県は都道府県農業公社を農地中間管理機構に指定している。

農事組合法人

【のうじくみあいほうじん】
農産物の生産・加工・販売、農業経営などを共同で行うことを目的に設立される農業経営だけに特化した法人。 1962年(昭和37年)の農業協同組合法および農地法の改正で設立が認められた。発起人として3人以上の農家が必要。 同法人には、1号法人と2号法人があり、行う事業が分かれている。 1号法人は、共同利用施設の設置や大型農機の導入など農作業の協業を行う場合に設立する。農地の取得は認められていない。 2号法人は、農業経営と農畜産物の貯蔵・運搬・販売、生産した農畜産物の製造・加工や農作業の受託を行う。 農地取得も可能。 農事組合法人は営利法人と公益法人の中間的な性格の法人組織であることから、「中間法人」と呼ばれることもある。

農福連携・福祉農園

【のうふくれんけい・ふくしのうえん】
農福連携は、障害者や高齢者が農業の分野で活躍することを通じて、自信や生きがいを持って社会参画を実現していこうとする取り組みのこと。 従事者が減少している農業分野において、新たな働き手の確保につながるなどの効果が期待されている。 2016年(平成28年)に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」と「日本再興戦略」において、 障害者ら社会的に弱い立場の人々の農業への参加促進が盛り込まれた。

集落営農・集落営農法人

【しゅうらくえいのう・しゅうらくえいのうほうじん】
人家が集まっている地域は「集落」と呼ばれ、その集落の住民が共同で農業を営む方法が「集落営農」と言われる。 同じ集落の全員で作業すれば個々の負担が軽くなり、機械の共同利用でコストも削減される。 さらに法人化で外部からの信頼が向上し、資産調達がしやすくなり経営も安定。 また、高齢化や後継者不足などの解決にもつながるなど、「集落営農」はメリットが多い。

中間支援組織

【ちゅうかんしえんそしき】
行政と地域の間に立ち、ネットワーク、コーディネート、政策提案、資金面の支援などの活動を通じて地域のさまざまな活動を支援する組織。 農村RMOの形成推進の伴走者として期待されている。 NPO、タウンマネージメント機関など第三セクター的なもの、自治体内部におかれるもの、また、社会福祉協議会が設置しているものなどがある。

中山間地域

【ちゅうさんかんちいき】
農林統計の分析や農政の推進の基礎資料として活用することを目的として設定されている農業地域累計では、 中間農業地域と山間農業地域を合わせて「中山間地域」と呼んでいる。 また、食料・農業・農村基本法第35条では、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、 農業の生産条件が不利な地域」を「中山間地域等」と規定している。 中山間地域の人口は全国の約1割だが、農家数、耕地面積、農業産出額はいずれも全国の約4割を占め、 日本の農業と食料生産において重要な役割を担っている。

デジタル田園都市国家構想

【デジタルでんえんとしこっかこうそう】
岸田内閣下で2021年に始動した構想。 「デジタルによる地域活性化を進め、地方から国全体へ、ボトムアップの成長を実現」することを目的としている。 「デジタル田園都市国家構想関連施策の全体像」(内閣府資料)では、
  • デジタル基盤の整備
  • デジタル人材の育成・確保
  • 地方の課題を解決するためのデジタル実装
  • 誰一人取り残されないための取り組み
という方針が示されている。
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